トップページ> 市街地再開発の特徴
- ●「商店街の賑わいを取り戻したい」「大地震に備えたまちづくりを考えたい」……。地域の要望や課題が、権利者の間で話題になり始めます。まちづくりの始まりです。
- ●地方公共団体はまちづくりに関する情報提供を通じ、今後の進め方を助言します。
野村不動産では、街づくりの初期構想の段階から地域の課題を共有して、様々な専門的なご相談を承ります。
●再開発に向けた機運が高まってきたら、地方公共団体は地域の状況に応じて「基本計画」や「推進計画」など行政としての計画を策定し、再開発の推進を支援します。
- ●市街地再開発の主体は権利者の組合組織です。組織立ち上げに向け、まずその準備組織を設立します。
どういった建物にするか、どんな施設計画にするか、ディベロッパー、準備組合、行政で協議します。 - ●地方公共団体は再開発の区域など必要な事項を都市計画として定めます。
また、再開発コーディネーターと呼ばれる各分野の専門家を派遣し、地元の合意形成を支援します。
都市計画決定に向けた協議
●都市計画事業として進める市街地再開発は都市計画として定められたら、次に都道府県知事による事業計画の認可が必要です。認可後、具体の事業を進めていきます。
●権利者の土地・建物の価値に見合う権利を、再開発ビルにどのように所有するのかを、権利変換計画として定めます。この計画にも都道府県知事の認可が必要です。
●再開発ビルの建設工事が終わると、再開発ビルに権利を登記する手続きや再開発事業の清算手続きを済ませ、事業を終えます。
●再開発ビルは権利者やデベロッパーなどが共同で所有することになります。したがって、共同で管理・運営に当たる組織を設立し、管理・運営に必要な規約を定めます。